通常の事業所に雇用されることが困難な障害者の方々に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。

雇用契約を結び利用する「就労継続支援A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「就労継続支援B型」の2種類があります。

就労継続支援A型

就労継続支援A型とは

通常の事業所に雇用されることが困難ではあるが、雇用契約に基づく就労が可能である方々に対して、雇用契約に基づき就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。(利用期間:制限なし)

【対象となるのは】
● 雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な、利用開始時65歳未満の方
● 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
● 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
● 企業等を離職した等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方

A型の主なサービス内容

通所により雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援します。
(原則、雇用契約に基づいて仕事を行います。)

※医師の診断や定期的な通院がある場合、障がい者手帳がなくても就労継続支援A型の支援サービスを受けることが可能な場合もあります。
 (詳しくはお住まいの市町村障害福祉課にご相談ください)

就労継続支援B型

就労継続支援B型とは

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方々に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。(利用期間:制限なし)

【対象となるのは】
● 企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある方で、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった方
● 50歳に達している方又は障害基礎年金1級受給者
● 上記に該当しない方で、 就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方

B型の主なサービス内容

年齢制限、利用期間ともに制限はありません。雇用契約は締結せず、労働の対価は工賃として支払われます。通所により、就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、 能力が高まった者は、 就労継続支援A型や一般就労への移行に向けて支援します。

就労移行支援との違いは?

就労移行支援との違いは?

就労継続支援も就労移行支援も最終的には(障害者枠での採用を含む)一般企業への就職を支援するのが目的です。ただ、就労継続支援は一般企業で働くための知識を得る場でもありつつ、賃金や工賃が出る「実際の職場」でもあります。

一方、就労移行支援は就職を目指した訓練の場で、基本的に賃金は発生しません。利用期間も基本的には最長2年間です。ただし、一般企業への就職率に関しては、就労継続支援と比べると高くなっています。

サービスの違い

※平成30年4月から、65歳以上の者も要件を満たせば利用可能

就労継続支援を受けるには?

就労継続支援を受けるには?

就労継続支援を利用したいと思ったら、自治体の障害福祉窓口やハローワークで相談してみましょう。

ほとんどの事業所が見学・相談を受け付けているので、まずは問い合わせてみましょう。

みちしる沼津・リアライズ長岡でも随時見学・体験・相談を受け付けています。

障がい者手帳について ―厚生労働省ウェブサイトよりー

障害者手帳について

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。
具体的な手続方法等については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。